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札幌高等裁判所 昭和25年(う)403号 判決 1950年11月08日

控訴人 被告人 渡辺源吉

弁護人 諸留嘉之助

検察官 樋口直吉関与

主文

原判決を破棄する。

本件を旭川地方裁判所留萌支部に差し戻す。

理由

弁護人諸留嘉之助の控訴趣意は別紙の通りである。

控訴趣意第一点について、

日本国憲法第三十一条には「何人も法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又は其の他の刑罰を科せられない。」と規定している。この規定は或行為に或刑罰を科するには法律で定めた手続によらなければならないということだけではなく、如何なる行為に如何なる刑罰を科するかという刑罰規定は法律によつて定めなければならないということも定めた趣旨であると解される。従つて命令は原則として罰則を設けることが出来ない訳であるが、法律が個別的に特に罰則を設けることを命令に委任した場合は法律に基くものであるから、その委任命令には罰則を設けることが出来ると解すべきであつて憲法第七十三条第六号に、「政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることが出来ない」と規定して政令についてこのことを明にしていると同様に省令については、国家行制組織法第十二条第三項に「前二項の命令(総理府令、法務府令、省令)には法律の委任がなければ、罰則を設け、又は義務を課し、若しくは国民の権利を制限する規定を設けることが出来ない」と規定してこのことを示しているのであるが、若しその委任された命令の罰則が法律の委任した範囲を越えて刑罰の種類、範囲を規定した場合に於ては結局法律によらないで刑罰を規定したことになるから該罰則は憲法第三十一条に違反するものといわなければならない。

本件に於て原審が被告人の所為は昭和二十五年三月十四日農林省令第十九号の第四条により一部改正せらた農林省令機船底曳網漁業取締規則第一条ノ二、第二十七条第一項に該当するものとし所定の懲役と罰金を併科することにし、被告人を懲役六月及び罰金五万円に処したことは原判決書の記載に徴し明かであるから、原判決は右取締規則第二十七条第一項の併科規定を適用し被告人を処断したものである。ところが機船底曳網漁業取締規則(以下単に規則と略称)は昭和二十五年三月十四日農林省令第十八号旧漁業法に基く省令の効力に関する省令第一条により新漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)の規定に基いて定められたものとせられたのであるから、新漁業法の規定を根拠法とする委任命令である。それで規則第二十七条第一項は新漁業法のどの規定に基く罰則であるかという点について考えて見ると、規則第二十七条は規則の他の罰則と共に昭和二十二年十二月二十九日農林省令第九十六号第一条により旧漁業法第三十四条第三項に基いて設けられた規定となつたものであり、旧漁業法第三十四条は新漁業法に所謂漁業調整に関する事項を命令に委任し(第一、二項)その命令には罰則を設け得ること(第三項)及びその罰則に規定し得る刑罰の種類、範囲(第四項)等を規定しているのであつて、新漁業法では第六十五条が同一事項をその内容とする規定である。そして前記の昭和二十五年三月十四日農林省令第十九号の第四条による改正規則と改正前の旧規則との各条項新漁業法の精神、その規定の体裁、順序等と旧漁業法のそれとを夫々比較対照して見ると改正規則第二十七条第一項は新漁業法第六十五条第二項に基く罰則であることがわかる。

そうするとその規定し得る刑罰の種類、範囲は同条第三項に定められているのであるが同条第三項には「前項の罰則に規定することが出来る罰は省令にあつては、二年以下の懲役、五万円以下の罰金、拘留又は科料、規則にあつては、六箇月以下の懲役、一万円以下の罰金、拘留又は科料とする。」とあつてはその定めた刑罰を「及び」ではなく「又は」で一括しているから所定刑を選択刑として規定することが出来るという趣旨で之を併科することが出来るという意味は含まれていないのである。然るところこの罰則について所定刑を併科出来るということは他に新漁業法にもその他の法律にも何等規定がないし、又法律以外にその根拠となるものもないのであるから、改正規則第二十七条第一項は新漁業法第三項で定めた範囲を越えて所定刑を併科することが出来ない訳であるが、同条項は「第一条ノ二、第八条、第九条第一項、第十一条第十二条若ハ第十五条ノ規定ニ違反シタル者又ハ第二十五条ノ二第一項ノ規定ニヨル碇泊命令若ハ第二十五条ノ三ノ規定ニ依ル命令ニ従ハザル者ハ二年以下ノ懲役若ハ五万円以下ノ罰金ニ処シ又ハ之ヲ併科ス」と規定し懲役と罰金を併科することを規定しているのであるから、この併科に関する部分は法律による委任の範囲を越えたもので結局憲法第三十一条に違反し憲法第九十八条第一項により効力を有しないので適用し得ないものと言うべく、従つて適用し得ないこの併科規定を適用した原判決は法令の適用を誤つたことに帰する。

そしてこの誤が判決に影響を及ぼすことは明白であるから、論旨は理由があり、原判決は他の控訴趣意に対する判断を俟つまでもなく破棄を免れない。よつて刑事訴訟法第三百九十七条により原判決を破棄し、同法第四百条本文により本件を原裁判所に差し戻すことにし、主文の通り判決する。

(裁判長判事 竹村義徹 判事 西田賢次郎 判事 河野力)

弁護人諸留嘉之助の控訴趣意

一 原審判決は刑事訴訟法第三百八十条法令の適用に誤があつて其誤が判決に影響を及ぼすことか明らかであるに該当するものである。

理由 原審は昭和二十五年三月十四日農林省令第十九号第四条中の第一条の二第二十七条第一項を適用して被告人を懲役六月及び罰金五万円に処すると判決したが、此の農林省令の根拠法である漁業法(昭和二十四年法律第二六七号)第六十五条第二項第三項には省令には二年以下の懲役五万円以下の罰金を科する罰則を規定する権限を与へて居るも此の懲役と罰金を併科することを規定する権限を与へて居らぬのに、右省令は此権限を踰越して併科する規定を制定したのであるから此の部分即ち併科の規定は無効であるのに原審が此の規定を適用して併科したのは法令の適用を誤り其誤りが判決に影響すること明白なりと信ずるのでありまする。

(その他の控訴趣意は省略する。)

主文

被告人を懲役六月及び罰金五万円に処する。

この裁判確定の日から弐年間右懲役刑の執行を猶予する。

右罰金を完納することができないときは金五百円を壱日に換算した期間被告人を労役場に留置する。

押収してある漁獲物八千貫はこれを没収する。

理由

第一、事実

被告人は室蘭市所在旭漁業株式会社出張所が塩釜市小町加藤直吉所有の塩釜港に船籍ある漁船第十福吉丸を賃借し、その船長兼漁撈長となつていた者であるが、農林大臣の許可を受けていないのにも拘らず、同漁船に乗船の上昭和二十五年三月三十日午後六時五十分頃天売島南端沖合二八四度十八浬において機船底曳網漁業により鱈その他雑魚約八千貫を採捕したものである。

第二、証拠<省略>

第三、法令の適用

被告人の判示所為は昭和二十五年三月十四日農林省令第十九号第四条中の第一条ノ二第二十七条第一項に該当するので、その所定刑中懲役及び罰金を併科すべく、その刑期金額の範囲内において被告人を懲役六月及び罰金五万円に処するとともにその情状にかんがみ刑法第二十五条によりこの裁判確定の日から二年間右懲役刑の執行を猶予すべく、右罰金を完納することができないときは同法第十八条により金五百円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置すべく、押収してある漁獲物八千貫は前記省令第四条中の第二十七条第二項によりこれを没収する。

よつて主文の通り判決する。(昭和二五年六月一日旭川地方裁判所留萠支部)

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